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配偶者居住権とは?自宅に住み続けられる新しい権利【長崎】
こんにちは。住まい∞Labo(株式会社Rich)の那須井です。「夫が亡くなったあと、自宅の名義は子どもにして、私はこのまま住み続けたい」——長崎市で相続のご相談を受けていると、こうしたご希望をよく耳にします。実は2020年の法改正で新設された「配偶者居住権」を使えば、自宅の所有権を相続しなくても、配偶者はそのまま住み続けることができます。この記事では、配偶者居住権の仕組みと、相続税評価への影響、設定する際の注意点を解説します。
📖 目次
1. 配偶者居住権とは|住む権利と所有権を分ける仕組み
配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた自宅に、配偶者が亡くなるまで(または一定期間)無償で住み続けられる権利です。2020年4月の民法改正で新設された比較的新しい制度で、自宅を「住む権利(配偶者居住権)」と「所有権(負担付所有権)」に分けて考えることができるようになりました。たとえば自宅を子が所有権として相続し、配偶者は配偶者居住権を相続する、という形にすれば、配偶者は所有者でなくてもそのまま自宅に住み続けられます。
2. 配偶者短期居住権との違い
似た名前の権利に「配偶者短期居住権」がありますが、両者は性質が異なります。
| 権利 | 内容 | 存続期間 |
| 配偶者短期居住権 | 遺産分割が終わるまでの一時的な居住を保護 | 遺産分割確定まで(最低6か月保障) |
| 配偶者居住権 | 遺産分割協議や遺言により設定する長期的な居住権 | 原則、配偶者が亡くなるまで(期間を定めることも可能) |
配偶者短期居住権は特別な手続きなしに法律上当然に発生しますが、配偶者居住権は遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判のいずれかで設定する必要があります。
3. 配偶者居住権を設定する要件
配偶者居住権が認められるには、次の要件を満たす必要があります。
- 法律上の配偶者であること:内縁関係は対象外です。
- 相続開始時にその建物に居住していたこと:亡くなった時点で実際にその自宅に住んでいたことが前提です。
- 遺産分割協議・遺言・審判のいずれかで設定されること:自動的に発生する権利ではありません。
設定後は、法務局で登記をしておくことが重要です。登記をしておかないと、第三者に権利を主張できないことがあります。
4. 相続税評価への影響|自宅の評価が「住む権利」と「所有権」に分かれる
配偶者居住権を設定すると、自宅の相続税評価額は「配偶者居住権の評価額」と「負担付所有権(子などが取得する部分)の評価額」に分かれます。配偶者居住権の評価は、配偶者の年齢(平均余命)や建物の耐用年数などをもとに計算され、配偶者が高齢であるほど(平均余命が短いほど)評価額は低くなる傾向があります。この仕組みにより、配偶者は住む権利という形で自宅の恩恵を受けながら、相続税の課税対象となる評価額を抑えられる可能性があります。加えて、配偶者が亡くなったとき(二次相続)には配偶者居住権は消滅し、原則として新たな課税は発生しません。
5. 設定するメリットと注意点
メリットは、配偶者が住まいの心配をせずに生活を続けられること、そして二次相続までを見据えた節税効果が期待できることです。自宅を所有権として相続すると、配偶者の税額軽減が使える一次相続では税負担を抑えられても、二次相続で子がまとめて相続税を負担することになりがちですが、配偶者居住権を活用すると全体の負担を分散できる場合があります。一方で注意点もあります。配偶者居住権は譲渡(売却)できません。将来、配偶者が施設に入所するなどで自宅を売却して資金化したい場合、居住権だけでは売却できず、所有者(子など)の協力が必要になります。将来のライフプランまで見据えて設定を検討することが大切です。
6. 長崎市の事例で見るシミュレーション
たとえば、長崎市内の自宅(評価額3,000万円)を、配偶者が配偶者居住権、子が負担付所有権として相続するケースを考えてみます。配偶者の年齢や建物の状況によって配偶者居住権の評価額は変わりますが、仮に配偶者居住権の評価額が1,200万円、負担付所有権の評価額が1,800万円と算出されたとすると、配偶者は1,200万円分の評価で自宅に住み続ける権利を得つつ、預貯金など他の財産を多めに相続することも可能になります。実際の評価額は個別の計算が必要なため、専門家によるシミュレーションをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q1. 配偶者居住権は自動的に発生しますか?
自動的には発生しません。遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判のいずれかで設定する必要があります(似た名前の「配偶者短期居住権」は法律上当然に発生します)。
Q2. 配偶者居住権は売却できますか?
できません。譲渡が認められていないため、資金化したい場合は所有者の協力を得て建物ごと売却するなどの方法を検討する必要があります。
Q3. 登記は必要ですか?
必須ではありませんが、第三者に権利を主張するためには登記をしておくことが強く推奨されます。
Q4. 内縁の配偶者にも認められますか?
認められません。法律上の婚姻関係にある配偶者のみが対象です。
Q5. 二次相続のときはどうなりますか?
配偶者が亡くなると配偶者居住権は消滅し、原則として新たな相続税の課税対象にはなりません。所有者は権利の制限がなくなった完全な所有権を持つことになります。
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