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【速報】所有者不明の建物、全国1000万棟超|長崎の相続登記への影響
こんにちは。住まい∞Labo(株式会社Rich)の那須井です。2026年7月、「所有者が分からない建物が全国で1000万棟を超える可能性がある」という調査方針を法務省が示したことが報じられました。「うちの実家は大丈夫だろうか」と気になった方も多いのではないでしょうか。今回は、この報道の内容と、長崎で「所有者不明」にしないために今からできることをまとめます。
📖 目次
1. 「所有者不明建物」とは?1000万棟超という数字の中身
日本経済新聞(2026年7月12日)の報道によると、法務省は登記簿などを見ても現在の所有者を特定できない建物が、全国で1000万棟を超える可能性があるとみて実態調査に乗り出す方針です。これまで「所有者不明土地」の問題は広く知られてきましたが、今回は建物単体にも焦点を当てた点が新しい動きといえます。所有者不明とは、登記簿上の名義が何十年も前の故人のままだったり、住所変更が反映されておらず郵便物が届かなかったりする状態を指します。
2. なぜ所有者不明の建物が生まれるのか
原因の多くは相続登記の放置です。所有者が亡くなった後、名義変更(相続登記)をしないまま何世代も相続が重なると、法定相続人が数十人に膨れ上がり、誰が実質的な所有者なのか本人たちですら把握できなくなります。2024年4月に相続登記が義務化されましたが、それ以前に発生していた相続については、こうした「積み残し」が全国に大量に存在すると見られています。空き家となった実家を「とりあえずそのまま」にしているご家庭ほど、この問題に近づいていきます。
3. 法務省が検討している対応策
報道によれば、法務省は次の対応を検討しています。
- まず実態調査を行い、所有者不明が生じている原因を詳しく把握する
- 法務局の登記官が職権で所有者に関する情報を収集する仕組みを検討する
まだ制度化の段階ではなく、今後の議論を経て具体化していく見込みです。ただし、行政側の調査が強化される方向にあることは間違いなく、「名義が古いまま放置している不動産」は今後、何らかの形で行政の目に留まりやすくなる可能性があります。
4. 所有者不明建物が引き起こす問題
所有者不明の建物は、社会にも所有者本人の家族にもさまざまな不利益をもたらします。
- 震災復興や再開発の妨げ——道路整備や区画整理で用地取得ができず事業が滞る
- 危険な空き家の放置——倒壊リスクがあっても所有者に連絡が取れず対応が進まない
- 売却・活用ができない——相続人全員の合意(または調査・手続き)がなければ、いざ売りたいと思っても身動きが取れない
5. 長崎で「所有者不明」にしないためにできること
長崎市は坂道の多い密集市街地や、離島・郊外の空き家を多く抱える地域です。所有者不明化を防ぐために、今からできることは次の3つです。
- 相続が発生したら早めに相続登記を済ませる——2024年4月以降は義務化され、正当な理由のない放置は10万円以下の過料の対象になります
- 引っ越し・住所変更時は住所変更登記も忘れずに——2026年4月から義務化され、こちらも放置すると過料の対象です
- 使わない実家は早めに方針を決める——売却、賃貸、空き家バンクへの登録など、名義が複雑になる前に手を打つことが最大の予防策です
6. すでに所有者不明になっている場合の対処法
「実家の名義が祖父母の代のまま」「相続人が誰なのか正確に分からない」という場合でも、対処法はあります。相続人が多数にわたる場合は司法書士・弁護士による戸籍調査から始め、必要に応じて家庭裁判所の不在者財産管理人や相続財産清算人の選任といった制度を使う方法もあります。手続きは複雑になりがちですが、放置すればするほど相続人が増え、解決が難しくなります。まずは現状の名義がどうなっているか、登記事項証明書を取得して確認することから始めましょう。
よくある質問
Q. うちの実家が「所有者不明」かどうか、どう確認すればいいですか?
A. 法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば、現在の登記名義人を確認できます。名義が亡くなった祖父母や、何世代も前の方のままになっていないか、まず確認してみましょう。
Q. 相続登記をしないとどんな罰則がありますか?
A. 2024年4月の義務化以降、相続を知ってから3年以内に正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
Q. 相続人が多くて話がまとまりません。それでも登記できますか?
A. 遺産分割が決まらない場合でも、まずは法定相続分どおりの「相続人申告登記」という簡易な方法で義務を果たすことができます。並行して遺産分割の話し合いを進めましょう。
Q. 名義変更が終わっていない実家を売ることはできますか?
A. 原則として、相続登記を済ませて相続人名義にしてからでないと売却できません。名義変更と並行して査定を進めることは可能ですので、お早めにご相談ください。
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出典:1000万超の所有者不明建物、法務省が実態調査へ 登記支援を検討(日本経済新聞・2026年7月12日)
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