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【2027年改正】マンション相続の節税に歯止め|購入5年以内は税負担増・長崎で備えること

こんにちは。住まい∞Labo(株式会社Rich)の那須井です。長崎市を中心に、不動産の売却と相続のご相談を専門にお手伝いしています。
今回は相続税に関する大きな動きです。報道によると、2027年から投資用マンションなどの相続税評価の方法が見直され、購入から5年以内に相続が発生した場合は「購入時の価格」に近い評価になる方向です。いわゆる「マンション節税」に歯止めをかける改正で、相続税の負担が増えるケースが出てきます。本記事では、何がどう変わるのか、そして長崎で相続に備える方が今からできることを、専門家の視点で整理します。
📖 目次
1. そもそも「マンション節税」とは?
相続税は、亡くなった方の財産を「相続税評価額」で計算します。現金1億円はそのまま1億円ですが、不動産は時価より低い評価額になることが多く、とくにタワーマンションなどは「市場価格」と「相続税評価額」の差が大きい傾向がありました。この差を利用し、現金を高額マンションに換えて相続税を圧縮する方法が「マンション節税」と呼ばれてきました。
行き過ぎた節税には以前から批判があり、評価の見直しが段階的に進められてきました。今回の改正は、その流れをさらに強めるものです。
2. 2027年からの相続税評価の改定ポイント
報道によると、主な変更点は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 投資用マンションなど |
| 適用時期 | 2027年1月1日以降の相続 |
| 評価方法 | 購入から5年以内の相続は、路線価等ではなく「購入時の価格」に近い評価へ |
つまり「亡くなる直前に高額マンションを購入して評価を下げる」という短期の節税策が、効きにくくなるということです。
3. 相続税の負担はどう変わる?
評価額が時価に近づくほど、相続税の課税対象は大きくなり、納める相続税は増える方向になります。とくに購入から日が浅いマンションを相続するケースでは影響が出やすくなります。背景には、地価上昇や少子化で相続税収が過去最高水準に達しているという事情もあります。
一方で、ご自宅やご実家など「居住用の不動産」を堅実に引き継ぐ一般的な相続については、ただちに大きな影響が出るわけではありません。大切なのは、自分のケースがどう評価されるのかを早めに把握しておくことです。
4. 長崎で相続に備える方が今からできること
- 所有不動産の評価を把握する:自宅・実家・収益物件がどう評価されるかを確認する。
- 名義と権利関係を整理する:相続登記は2024年から義務化。早めの確認が安心です。
- 「使う・貸す・売る」を家族で話し合う:節税だけでなく、その後の管理・活用まで見据える。
- 専門家に相談する:税理士・不動産会社と連携し、無理のない対策を立てる。
節税のテクニックに頼るより、「引き継いだあとに困らない形」を整えることが、これからの相続ではより大切になります。
よくある質問(FAQ)
Q. 自宅やマイホームの相続にも影響しますか?
A. 今回の見直しは主に投資用マンションが対象です。一般的な居住用不動産の相続にただちに大きな影響が出るわけではありませんが、評価の確認はおすすめします。
Q. すでに持っているマンションは大丈夫ですか?
A. 適用は2027年以降の相続が対象です。購入からの年数や評価方法で扱いが変わるため、個別に確認するのが安心です。
Q. 長崎の戸建てや土地はどうなりますか?
A. 戸建て・土地は従来どおりの評価が基本です。気になる場合は当社・税理士へご相談ください。
Q. 相続対策は何から始めればいい?
A. まずは所有不動産の現状把握(評価・名義)からです。無料相談で整理のお手伝いができます。
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— 住まい∞Labo 株式会社Rich/那須井
※本記事は2026年6月時点の報道・制度情報に基づく一般的な解説です。適用要件・時期の詳細は変更される場合があり、最新情報および個別事情は税理士等の専門家・当社へご確認ください。出典:日本経済新聞「投資物件節税 評価方法を改定、相続税負担上げ」ほか。


