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生前贈与が変わった|相続時精算課税「年110万円の基礎控除」をやさしく解説【長崎の相続】

こんにちは。住まい∞Labo(株式会社Rich)の那須井です。長崎市を中心に、不動産の売却と相続のご相談を専門にお手伝いしています。
「元気なうちに、子や孫へ少しずつ財産を渡しておきたい」——そう考える方にとって見逃せない制度改正があります。2024年1月から、相続時精算課税制度に「年110万円の基礎控除」が新設されました。これにより、生前贈与の選択肢が大きく広がっています。本記事では、何がどう変わったのか、よく似た「暦年贈与」との違い、そして使うときの注意点を、できるだけやさしく整理します。
📖 目次
1. 相続時精算課税制度とは?基本をおさらい
相続時精算課税制度は、原則60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与する際に選べる制度です。選択すると、累計2,500万円まで贈与税がかからず(特別控除)、超えた分には一律20%の贈与税がかかります。そして贈与した財産は、贈与した人が亡くなったときに相続財産に加えて、相続税で精算します。「先に渡しておき、最後に相続税でまとめて清算する」イメージです。
まとまった財産を早めに渡せる一方、これまでは「毎年の少額贈与でも申告が必要」「結局すべて相続財産に持ち戻される」といった使いにくさがありました。今回の改正は、その点を大きく改善するものです。
2. 2024年の改正点「年110万円の基礎控除」
2024年1月から、相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除が設けられました。ポイントは次の3つです。
- 毎年110万円までの贈与は贈与税がかからない
- その分は贈与税の申告が不要
- さらに、この110万円分は相続のときに相続財産へ加算されない(持ち戻し不要)
つまり、相続時精算課税を選んでも、毎年110万円までならコツコツ非課税で渡せて、しかも相続税の対象にもならないということです。これは従来にはなかった大きなメリットです。
3. 「暦年贈与」との違いを比べる
贈与にはもう一つ、毎年110万円まで非課税の「暦年課税(暦年贈与)」があります。似ていますが、相続前の扱いが異なります。
| 暦年課税 | 相続時精算課税+110万円控除 | |
|---|---|---|
| 毎年の非課税枠 | 110万円 | 110万円 |
| 相続前の贈与の加算 | 死亡前一定期間(3年→順次7年へ拡大)の贈与は加算 | 110万円控除分は加算されない |
| 制度の選択 | 届出不要 | 最初に届出が必要・以後変更不可 |
高齢になってから始める贈与では、暦年贈与は「亡くなる前の数年分が相続財産に戻る」点が悩みでした。相続時精算課税の110万円控除なら、その心配がありません。どちらが有利かは、年齢・財産額・渡したい相手によって変わります。
4. 使うときの注意点
便利になった一方で、注意点もあります。相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税には戻れません。また、不動産を贈与する場合は登録免許税や不動産取得税がかかり、相続で引き継ぐ場合とコストが変わることもあります。「贈与と相続、どちらで渡すのが得か」は、税理士など専門家を交えて試算するのが安心です。
5. 不動産を贈与・相続するときのポイント
現金と違い、不動産は「分けにくい」「評価が難しい」「名義変更の手続きがいる」という特徴があります。とくに長崎では、坂の上の住宅や接道の状況によって評価や売りやすさが変わります。「将来は売る可能性がある」なら、贈与の前に今いくらで売れそうかを把握しておくことが、渡し方を決めるうえでとても役立ちます。当社では、無料査定とあわせて相続・贈与の進め方のご相談も承っています。
よくある質問(FAQ)
Q. 110万円までなら本当に申告はいらないのですか?
A. 相続時精算課税を選択したうえで、その年の贈与が基礎控除110万円以内であれば、贈与税の申告は不要とされています。ただし制度を始める最初の年には届出が必要です。
Q. 暦年贈与と相続時精算課税、どちらがお得ですか?
A. 年齢・財産額・渡す相手・将来の相続税の見込みによって変わります。高齢から始める場合は精算課税が有利になりやすい一方、若いうちからの長期贈与は暦年課税が向くこともあります。試算をおすすめします。
Q. 実家(不動産)を生前に贈与してもよいですか?
A. 可能ですが、贈与時の税金や名義変更コスト、将来売る場合の特例の使い方まで含めて比較が必要です。当社で売却を見据えたご相談ができます。
Q. 何から相談すればいいですか?
A. まずはご家族の状況と、お持ちの不動産の現状(評価・名義)を整理するところからです。無料相談でお手伝いします。
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※本記事は2026年6月時点の制度・報道に基づく一般的な解説です。税制の適用には個別の要件があり、最新情報および個別のご事情は税理士等の専門家・当社へご確認ください。出典:日本経済新聞「生前贈与、相続時精算課税に年110万円の基礎控除新設」ほか。


