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相続放棄を考える前に知っておきたい不動産の話|長崎の相続専門家が解説

こんにちは。住まい∞Labo(株式会社Rich)の那須井です。長崎市を中心に、不動産の売却と相続のご相談を専門にお手伝いしています。
「遠方の実家を相続しても管理できない」「古い空き家に価値はなさそうだし、いっそ相続放棄したい」——そう考える方は少なくありません。ですが、相続放棄と不動産の関係には見落としやすい落とし穴があります。本記事では、放棄を決める前に必ず知っておきたい注意点と、放棄以外の選択肢までを、長崎の実情を交えて整理します。
📖 目次
1. 相続放棄とは?「不動産だけ放棄」はできない
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てて、はじめから相続人でなかったことにする手続きです。これにより、預貯金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、すべてまとめて引き継がないことになります。
ここで最も誤解が多いのが、「いらない実家(不動産)だけを放棄して、預貯金は受け取る」ということはできないという点です。相続放棄は「全部か、ゼロか」。使いにくい不動産だけを切り離すことはできません。放棄すれば現金や有価証券も受け取れなくなるため、「何を手放し、何を残せるのか」を財産全体で見て判断する必要があります。
2. 放棄を決める前に確認したい3つのこと
「管理が大変だから」という理由だけで放棄を急ぐと、あとで後悔することがあります。まずは次の3つを確認しましょう。
- プラスの財産はないか:預貯金・生命保険・他の不動産など、全体で見ると財産が上回ることも多い
- その不動産は本当に「売れない」のか:古い・遠いというだけで、査定すれば値がつくケースは珍しくない
- 他の相続人への影響:自分が放棄すると、次順位の親族へ相続権が移り、思わぬ迷惑がかかることがある
とくに借金があるかどうかがはっきりしない場合は要注意です。マイナスがプラスを上回るなら放棄が有力ですが、その逆なら、放棄せずに相続して売却で現金化するほうが得になることも多いのです。
3. 相続放棄の手続きと「3カ月」の期限
相続放棄には、「自分が相続人になったことを知った日から原則3カ月以内」という期限(熟慮期間)があります。この期間内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書と必要書類を提出します。
注意したいのが、期限内でも遺産に手をつけると放棄できなくなることがある点です。たとえば預貯金を引き出して使う、家財を売って現金化するといった行為は「単純承認(相続を認めたこと)」とみなされ、放棄が認められなくなる恐れがあります。判断に迷う間は、遺産に手をつけず現状のまま保つのが安全です。財産調査に時間がかかりそうなときは、家庭裁判所へ期間の延長を申し立てることもできます。
4. 放棄しても管理義務は残る?空き家の注意点
「放棄すれば空き家の管理からも解放される」と思われがちですが、そう単純ではありません。2023年の民法改正で整理された現在のルールでは、放棄した時点でその不動産を現に占有していた人は、次に管理する人(他の相続人や相続財産清算人)へ引き継ぐまで、保存の義務を負うとされています。
つまり、相続人全員が放棄しても、家が自動的に消えるわけではありません。管理する人が決まるまで放置すれば、老朽化による倒壊や近隣トラブルの責任を問われる可能性が残ります。長崎では坂の上や斜面地に空き家が多く、崖崩れや道路への影響が心配されるケースもあります。「放棄したのに管理を求められる」という事態は、実は少なくないのです。
5. 「放棄」の前に「売却」という選択肢
ここまでを踏まえると、プラスの財産がある、あるいは不動産に値がつくなら、放棄よりも「相続してから売却」のほうが有利なことが多いとわかります。放棄すれば預貯金も一緒に手放すことになりますが、売却なら不動産を現金に換えたうえで手元に残せます。
「こんな古い家、売れるはずがない」と思っていた物件でも、当社の査定で買い手が見つかることは珍しくありません。まずは「放棄すべきか、売れるのか」を無料査定で確かめてから判断しても遅くはありません。3カ月の期限がありますので、迷ったら早めにご相談ください。相続登記や名義の確認もあわせてサポートします。
よくある質問(FAQ)
Q. 実家(不動産)だけを相続放棄できますか?
A. できません。相続放棄はプラス・マイナスすべての財産を対象とする手続きで、特定の財産だけを選んで放棄することはできません。
Q. 3カ月を過ぎたら、もう放棄できませんか?
A. 原則は3カ月以内ですが、借金の存在を後から知ったなど事情によっては認められる場合もあります。期限が近い・過ぎそうなときは早めに専門家へご相談ください。
Q. 相続人全員が放棄したら、空き家はどうなりますか?
A. 自動的にはなくなりません。管理する人が決まるまで保存義務が残る場合があり、放置は近隣トラブルのもとになります。売却して現金化するほうが安心なケースが多いです。
Q. 放棄すべきか売るべきか、判断できません。
A. まずは財産の全体像と、不動産が「いくらで売れそうか」を把握することです。当社の無料査定・相談でお手伝いします。
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