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【速報】相続税に「国債減税論」浮上|今の制度でできることは?【長崎】
こんにちは。住まい∞Labo(株式会社Rich)の那須井です。2026年6月、日本経済新聞に「個人の国債保有増へ、自民に相続減税論」という記事が掲載され、SNS等でも話題になっています。「国債に変えると相続税が減る」という話を聞いて不安・期待どちらもある方がいらっしゃると思いますが、結論から言うと2026年7月時点ではまだ制度化されていない『議論段階』の話です。この記事では、報道の中身と、現行制度で国債の相続がどう扱われるか、長崎で不動産・相続のご相談をお受けしている立場から整理してお伝えします。
📖 目次
1. 何が報道された?自民「相続減税論」と国民民主「NISA対象化」
日本経済新聞の報道によると、個人の国債保有を増やす方策として、自民党内で相続税を減税する案が浮上しているとのことです。あわせて国民民主党は、個人向け国債を少額投資非課税制度(NISA)の対象に加える法案を検討しており、参院法制局に課題を確認する動きも報じられています。ただし、これらはいずれも党内・党間での検討段階であり、2026年度(令和8年度)の税制改正大綱には盛り込まれていません。具体的な減税幅や対象、実施時期といった制度設計はまだ示されておらず、「決定事項」として捉えるのは早計です。
2. なぜ今、個人向け国債の保有促進が議論されているのか
背景にあるのは、これまで国債の主要な買い手だった日銀が、金融政策の正常化(利上げ・保有国債の圧縮)を進めていることです。日銀に代わる安定した国債の買い手を確保する必要があり、その候補として「個人」に期待が寄せられています。個人が国債を買いやすくするインセンティブとして、税制優遇(相続税減税やNISA対象化)が案として出てきた、という流れです。つまり今回の議論は、相続対策そのものが目的というより、国の国債消化策の一環として出てきたものである点は押さえておきたいポイントです。
3. 【現行制度】国債を相続した場合の評価と手続き
今のところ「相続税が免除される国債」は存在せず、国債は預貯金や上場株式などと同じく、通常どおり相続財産に含まれます。現行制度でのポイントは次のとおりです。
| 項目 | 現行のルール |
|---|---|
| 相続税評価 | 原則として相続開始時点(死亡日)の時価で評価。個人向け国債は中途換金調整額を差し引いた金額が目安 |
| 中途換金の制限 | 通常は発行から1年未満は中途換金できないが、名義人が死亡した場合は特例で換金可能 |
| 相続手続き | 取扱金融機関(証券会社・銀行等)で名義変更または解約・換金の手続きを行う |
| 相続税の非課税枠 | 国債そのものに専用の非課税枠はなし(生命保険金・死亡退職金のような非課税制度は適用外) |
「相続税が免除される国債」という話は、実は過去にも度々浮上しては実現しなかった歴史があります(次の項で解説)。現時点でご家族が国債をお持ちの場合は、通常の有価証券の相続手続きとして進めていただくことになります。
4. 実は過去にもあった「相続減税国債」構想
個人の国債保有を増やすための相続税優遇論は、今回が初めてではありません。2009年頃にも「無利子非課税国債」構想が話題になったことがあります。これは利子を無利子にする代わりに相続税を非課税にするという案でしたが、税負担の公平性への懸念などから実現には至りませんでした。今回の自民党内の「相続減税論」や国民民主党の「NISA対象化」案も、同じように浮上しては具体化しないまま終わる可能性があります。逆に、日銀の国債保有縮小という後押しがある分、これまでより実現性が高いという見方もできますが、いずれにせよ現時点で確定的な情報として動くのは避けたいところです。
5. 長崎で相続を考える方への影響・注意点
- 制度が未確定のまま動かない:「国債に変えれば相続税が減る」という前提で資産の組み替えを急ぐのはリスクがあります。まずは制度化の動向を待つのが基本です
- 不動産の評価・特例は今すぐ確認できる:小規模宅地等の特例や相続税の基礎控除など、不動産に関する相続税対策は現行制度の範囲で十分検討できます
- 資産全体のバランスを見る:長崎では相続財産に占める不動産の割合が高いご家庭が多く、金融資産(預貯金・国債等)と不動産のバランスを踏まえた対策が有効です
当社では不動産の相続に関するご相談を中心に、必要に応じて税理士とも連携してご案内しています。今回のような制度論議についても、正式に制度化された段階であらためて分かりやすくお伝えします。
よくある質問(FAQ)
Q1. この相続税減税は、もう決まったのですか?
いいえ。2026年7月時点では自民党内での検討・国民民主党による法案化に向けた課題整理の段階であり、正式な税制改正としては決定していません。令和8年度税制改正大綱にも盛り込まれていない議論です。
Q2. 今持っている個人向け国債は相続税でどう評価されますか?
現行制度では、原則として相続開始時点(死亡日)の時価で評価します。個人向け国債は中途換金調整額を差し引いた金額で評価するのが一般的です。
Q3. 国債は名義人が亡くなったらどう手続きすればいいですか?
名義人の死亡時は特例で中途換金が可能になります。取扱の証券会社・銀行に死亡の連絡をし、名義変更または解約・換金の手続きを進めます。
Q4. 不動産と国債、相続対策としてどちらを優先すべきですか?
制度が未確定な国債の減税論を前提に対策を組むのはおすすめしません。評価方法や特例が明確な不動産について、まず現状を把握しておくことが優先です。
Q5. 今後この制度が実現したら、長崎の不動産オーナーにも関係しますか?
資産に占める不動産の割合が高い方が多い長崎では、金融資産とのバランスを見直すきっかけになり得ます。制度が固まった段階で、当社から改めてご案内いたします。
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まとめ・無料相談のご案内
出典:日本経済新聞「個人の国債保有増へ、自民に相続減税論 国民民主『NISA対象に』」(2026年6月)
住まい∞Labo(株式会社Rich)は、長崎市を中心に「不動産売却」と「相続」のお悩みをワンストップでサポートする専門会社です。「何から始めればいいか分からない」「売るかどうか迷っている」——そんな段階のご相談こそ大歓迎です。査定・ご相談はすべて無料。お客様一人ひとりのご事情に寄り添い、最適な選択をご提案します。
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※本記事は一般的な解説です。個別の制度・税額・手続きは、税理士等の専門家または当社へご確認ください。


