新着情報
暦年贈与と相続時精算課税、結局どちらが得?【2026年】
こんにちは。住まい∞Labo(株式会社Rich)の那須井です。「生前贈与をするなら、暦年贈与と相続時精算課税、結局どちらがいいんですか」——最近、こうしたご質問が増えています。背景には、暦年贈与の「持ち戻し期間」が段階的に7年へ延長され、以前ほど使い勝手が良くなくなったという事情があります。この記事では、2026年時点の制度をもとに、両制度の違いと選び方を整理します。
📖 目次
1. 生前贈与には2つの制度がある
相続税対策として生前贈与を考えるとき、選べる制度は大きく2つです。1つは昔からある「暦年贈与」、もう1つは「相続時精算課税」です。どちらも「生きているうちに財産を子や孫へ移す」という点は同じですが、非課税の仕組みも、相続税との関わり方もまったく異なります。まずはそれぞれの基本を押さえましょう。
2. 暦年贈与とは——年110万円非課税、ただし「持ち戻し」に注意
暦年贈与は、1人あたり年間110万円までの贈与が非課税になる、最もシンプルな制度です。長年、相続税対策の定番とされてきました。ただし注意したいのが「持ち戻し」というルールです。贈与した人が亡くなった際、亡くなる前の一定期間内の贈与は相続財産に加算され、相続税の課税対象に戻されてしまいます。この持ち戻し期間は、以前は3年でしたが、2024年1月以後の贈与から段階的に延長が進み、2031年1月以後に発生する相続からは7年が完全に適用されます(延長された4〜7年目分については合計100万円まで控除あり)。つまり、亡くなる直前に慌てて贈与しても、相続税対策としての効果は薄まりやすくなっています。
3. 相続時精算課税とは——2500万円まで贈与税なし+年110万円の基礎控除
相続時精算課税は、累計2500万円までの贈与が非課税になる制度です。2500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかりますが、その分は将来の相続税の計算時に精算(控除)されます。2024年からは、この制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除の範囲内であれば、暦年贈与のような持ち戻しの対象にならず、贈与した時点の評価額のまま相続財産から切り離せるのが大きな特徴です。一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与は暦年贈与に戻せない点には注意が必要です。
4. なぜ今「暦年贈与は不便になった」と言われるのか
2026年8月の日本経済新聞でも、持ち戻し期間の延長により暦年贈与が以前より使い勝手が悪くなっている点が指摘されています。持ち戻し期間が3年から7年に延びたことで、「早くから計画的に贈与を続けないと、相続税対策としての効果が出にくい」制度になったためです。一方の相続時精算課税は、年110万円の基礎控除分が持ち戻しの対象外という明確なメリットが加わったことで、これまで「一度選ぶと戻れない」という理由で敬遠されがちだった制度が、あらためて選択肢として注目されるようになっています。
5. どちらを選ぶべき?ケース別の考え方
| こんな方 | 向いている制度 |
|---|---|
| 若いうちから長期間、計画的に贈与を続けられる | 暦年贈与 |
| 高齢で、贈与できる期間が限られている | 相続時精算課税 |
| 将来値上がりが見込める不動産・株式を早めに移したい | 相続時精算課税(贈与時の評価額で固定できる) |
| 複数の子・孫へ柔軟に金額を調整しながら贈与したい | 暦年贈与 |
特に不動産は評価額が大きく、将来の値上がりも見込まれるため、相続時精算課税で早めに評価額を固定するという選択が有効なケースもあります。ただし一度選択すると暦年贈与には戻せないため、どちらが自分の家庭に合うかは、財産の内容・贈与できる期間・相続人の人数などを踏まえて慎重に判断することをおすすめします。
出典:日本経済新聞「相続ここが変わる 暦年贈与が不便になり、不動産節税の封じ込めも」(2026年8月15日)
よくある質問(FAQ)
Q1. 暦年贈与と相続時精算課税、両方同時に使えますか?
同じ贈与者からの贈与では、相続時精算課税を選んだ時点で暦年贈与には戻せません。ただし贈与者が複数(父・母など)いる場合、それぞれ別の制度を選ぶことは可能です。
Q2. 相続時精算課税の年110万円の基礎控除とは何ですか?
2024年に新設された控除で、年間110万円までの贈与であれば、相続時精算課税を選んでいても持ち戻しの対象にならず、相続財産に加算されません。
Q3. 持ち戻し期間の7年は、いつから完全に適用されますか?
2024年1月以後の贈与から段階的に延長され、2031年1月以後に発生する相続から7年が完全適用されます。それまでは経過措置があります。
Q4. 不動産を生前贈与する場合はどちらが有利ですか?
将来の値上がりが見込める不動産であれば、相続時精算課税で早めに評価額を固定する考え方が有効なケースがあります。個別の判断は税理士へのご相談をおすすめします。
Q5. 制度選びに迷ったらどこに相談すればいいですか?
税額の試算は税理士が専門ですが、不動産が絡む生前贈与・相続対策は当社でもご相談を承っています。まずはお気軽にお問い合わせください。
関連記事
- 税制改正で「110万円贈与」による相続税対策が変わる|持ち戻し期間7年延長【長崎】
- 親から住宅取得資金の贈与を受けるとき、非課税特例(500万〜1000万円)の使い方【長崎】
- 相続税はいくらかかる?不動産がある場合の基礎知識【長崎】
- 相続税「配偶者の税額軽減」とは?1億6000万円まで無税・二次相続の注意点【長崎】
- 相続税を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」の仕組みと要件【長崎】
まとめ・無料相談のご案内
住まい∞Labo(株式会社Rich)は、長崎市を中心に「不動産売却」と「相続」のお悩みをワンストップでサポートする専門会社です。「何から始めればいいか分からない」「売るかどうか迷っている」——そんな段階のご相談こそ大歓迎です。査定・ご相談はすべて無料。お客様一人ひとりのご事情に寄り添い、最適な選択をご提案します。
長崎で不動産・相続のことなら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
📞 お電話:095-872-7872(営業時間 10:00〜18:00/定休日 火曜・水曜)
— 住まい∞Labo 株式会社Rich/那須井
※本記事は一般的な解説です。個別の制度・税額・手続きは、税理士等の専門家または当社へご確認ください。


