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相続した山林・空き家跡地、国に引き取ってもらえる?国庫帰属制度の最新実績【長崎】

こんにちは。住まい∞Labo(株式会社Rich)の那須井です。「親から相続した山林や、空き家を解体したあとの土地。使い道もなく、固定資産税だけがかかっている」——長崎でも、こうしたご相談を年々多くいただくようになりました。実はこうしたいらない土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」という国の制度があります。この記事では、制度の仕組みと、2026年6月時点の法務省の最新統計をもとに、実際どのくらいの土地が認められているのかを解説します。
📖 目次
1. 相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日にスタートした国の制度です。相続や遺贈によって土地を取得した相続人が、一定の要件を満たせばその土地の所有権を手放し、国庫に帰属させることができます。背景には、相続をきっかけに「使い道のない土地」が増え、管理されないまま放置される問題があります。誰も欲しがらない山林や、狭小・不整形な空き家跡地などを想定してつくられた制度です。
ただしすべての土地が対象になるわけではありません。建物が建ったままの土地や、担保権が設定されている土地、境界が不明確な土地などは対象外で、法務局による審査を経て承認された場合のみ国庫に帰属します。
2. 【最新統計】2026年6月時点の利用実績
法務省が公表している最新の統計(基準日:2026年6月30日)によると、制度開始から3年あまりで、次のような実績になっています。
| 区分 | 件数 | 主な内訳 |
|---|---|---|
| 申請件数 | 5,698件 | 田・畑2,226/宅地1,973/山林868/その他631 |
| 帰属(承認)件数 | 2,885件 | 宅地1,073/農用地925/森林193/その他694 |
| 却下件数 | 83件 | 書類未提出37/通路用地22/境界不明確21 など |
| 不承認件数 | 93件 | 支障物あり45/要整備森林36/災害危険11 など |
| 取り下げ件数 | 1,063件 | うち「有効活用の見込みが立った」ため562件 |
出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」(2026年6月30日時点)
審査を終えたケースだけで見ると、承認件数は却下・不承認件数を大きく上回っており、要件さえ満たせば認められやすい傾向がうかがえます。一方で、審査中や取り下げも一定数あり、申請すれば必ず認められるわけではない点には注意が必要です。
3. 承認される土地・却下される土地の違い
統計の却下・不承認理由を見ると、長崎で相続が発生した土地にもよくある特徴が並んでいます。次のような土地は、そのままでは対象外になりやすいので注意しましょう。
- 建物が建ったままの土地:空き家がある場合は、解体して更地にしてから申請する必要がある
- 境界が明確でない土地:隣地との境界が確定していないと申請できない(測量・境界確認が必要)
- 通路として使われている土地:他人の通行に使われている私道部分などは対象外
- 崖がある土地・災害の危険がある土地:管理に過分な費用・労力がかかると判断されると不承認
- 放置竹林など整備が必要な森林:そのままでは管理コストが高いと判断され不承認になりやすい
境界確定にまつわる注意点は土地の境界トラブルについての記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
4. 申請にかかる費用
申請には、次の2種類の費用がかかります。
- 審査手数料:土地1筆あたり14,000円(承認・不承認にかかわらず必要)
- 負担金:承認された場合に納付する、10年分の土地管理費相当額。原則20万円からで、土地の種目・面積によって加算されることがある
加えて、建物がある場合の解体費用や、境界が未確定な場合の測量費用が別途かかることもあります。「国に引き取ってもらえば費用ゼロ」というわけではない点は、事前に理解しておく必要があります。
5. 「取り下げ」1,063件から見えること
統計の中で特に注目したいのが取り下げ件数1,063件という数字です。このうち「有効活用の見込みが立った」という理由での取り下げが562件と、半数以上を占めています。つまり、国庫帰属を検討し始めた方の中にも、途中で売却先が見つかった・活用方法が決まったことで手続きを取りやめたケースが多く存在するということです。
「国庫帰属しか道がない」と思い込む前に、売却・賃貸・空き家バンクへの登録など他の選択肢と比較検討することが、結果的に負担金や解体費用をかけずに済む近道になることも少なくありません。
6. 長崎で山林・空き家跡地の相続に悩んだら
住まい∞Labo(株式会社Rich)では、国庫帰属制度の要件確認だけでなく、売却できる可能性がないかも含めて総合的にご相談いただけます。「境界が曖昧」「山林の一部だけ活用したい」といった個別の事情も、長崎の土地事情に詳しいスタッフが状況を整理してご提案します。まずは無料相談で、お持ちの土地がどの選択肢に向いているか確認してみませんか。
よくある質問(FAQ)
Q1. 制度の対象になる土地の条件は?
建物がなく、担保権などが設定されておらず、境界が明確で、崖や災害リスク・管理を阻害する工作物がないことなどが主な要件です。詳細な要件は法務局での事前相談で確認できます。
Q2. 山林も対象になりますか?
対象になります。ただし、放置竹林など追加の整備が必要と判断された森林は不承認になるケースもあります。統計上も森林の不承認理由として最も多い区分です。
Q3. 費用はどのくらいかかりますか?
審査手数料が1筆あたり14,000円、承認後の負担金が原則20万円からです。土地の種目や面積によって負担金が加算される場合もあります。
Q4. 空き家(建物)が建っている場合はどうすればいいですか?
建物が残ったままでは申請できないため、解体して更地にする必要があります。解体費用がかかる分、売却と比較したうえで判断することをおすすめします。
Q5. 却下・不承認になったらどうすればいいですか?
再申請や要件を満たすための対応(境界確定、整備など)のほか、売却・賃貸・空き家バンクの活用など他の方法を検討する選択肢があります。当社では国庫帰属以外の選択肢もあわせてご提案しています。
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※本記事は一般的な解説です。個別の制度・手続きの詳細は、法務局または当社へご確認ください。


