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家を売るときの手付金とは?相場・手付解除・注意点【長崎】

こんにちは。住まい∞Labo(株式会社Rich)の那須井です。家を売るとき、売買契約の日に買主から受け取る「手付金」は、売買代金の5〜10%程度が一般的な目安です。ただ、手付金は単なる「前払い」ではありません。契約をやめたいときのルール(手付解除)と深く結びついていて、仕組みを知らないまま契約すると、受け取ったお金を倍にして返すことにもなりかねません。この記事では、売主の立場で知っておきたい手付金の相場・手付解除・注意点を、長崎での売却相談の実感も交えて解説します。

住まい∞Labo(株式会社Rich)代表 那須井健太

この記事を書いた人:那須井 健太(住まい∞Labo/株式会社Rich 代表)
住宅業界20年。長崎市・諫早市・長与町エリアで、契約から引渡しまで売主様に付き添ってきました。しつこい営業は一切いたしませんので、まずはお気軽にご相談ください。

不動産の売買契約書に署名し手付金を受け取る場面のイメージ

1. 手付金とは?受け取るタイミングと役割

手付金は、売買契約を結ぶ日に、買主から売主へ支払われるお金です。残りの代金(残代金)は、1〜2か月ほど後の決済・引渡しの日に支払われ、手付金はそのとき売買代金の一部に充てられるのが一般的です。

一般的な住宅の売買では、手付金は「解約手付」として扱われます。つまり「一定の期間内なら、手付金を手放す(または倍返しする)ことで契約をやめられる」という、契約の出口のルールを決めるお金でもあります。

  • 契約日:売買契約書に署名・押印し、手付金を受領(領収書を発行)
  • 決済・引渡し日:残代金を受け取り、鍵を渡して所有権移転登記を申請。手付金は代金に充当

2. 手付金の相場はいくら?売買代金別の目安

個人が売主の場合、手付金の額に法律上の上限はなく、買主との話し合いで決めます。実務では売買代金の5〜10%程度が多く、地方の中古戸建てでは「100万円」「50万円」といったきりのよい金額で決めることもよくあります。

売買代金 5%の場合 10%の場合
800万円 40万円 80万円
1,500万円 75万円 150万円
2,500万円 125万円 250万円

手付金が少なすぎると、買主は小さな負担で契約をやめられるため、売主にとっては「より条件のよい物件が見つかったから」と解除されるリスクが高まります。逆に多すぎると、売主側から解除したいときに倍額を返す負担が重くなります。売主・買主の双方にとって、軽すぎず重すぎない金額にするのがポイントです。

なお、売主が不動産会社(宅建業者)で買主が一般の方の場合は、宅地建物取引業法により手付金は代金の2割までと決められています。相続した実家を個人として売る場合は、この上限の対象ではありません。

3. 手付解除とは|買主は放棄、売主は倍額を返す

民法557条では、解約手付が支払われた契約は、次の方法で解除できるとされています。理由は問われません。

解除する側 方法 例:手付金100万円の場合
買主 支払った手付金を放棄する 100万円は売主のものに
売主 受け取った手付金の倍額を「現実に提供」する 200万円を買主へ(実質100万円の負担)

売主側は「解除します」と伝えるだけでは足りず、倍額のお金を実際に用意して差し出す必要がある点に注意してください。

いつまで解除できる?「履行の着手」と手付解除期日

手付解除ができるのは、相手方が契約の履行に着手するまでです。たとえば売主が引渡しに向けて実際に行動を起こしたり、買主が残代金を用意して支払いを申し出たりすると、もう手付解除はできないと判断されることがあります。ただ、どこからが「着手」かは個別の事情で判断が分かれ、争いになりやすい部分です。

そのため実務では、契約書に「手付解除期日(〇月〇日まで)」を定めて、解除できる期限をはっきりさせるのが一般的です。期日を過ぎた後に契約をやめる場合は、手付解除ではなく、次に説明する違約による解除の扱いになるのが通常です。

4. 手付金を返す・返さないケースの違い

契約が白紙になる理由によって、手付金の扱いは変わります。売主として特に押さえておきたいのが次の3つです。

  • 買主が手付解除した:手付金は返さなくてよい(売主が受け取ったまま)
  • 住宅ローンの審査に通らず「ローン特約」で解除された:契約は白紙に戻り、手付金は全額返還するのが一般的
  • 相手が約束を守らず「違約」で解除した:契約書で定めた違約金(売買代金の10〜20%程度とすることが多い)の扱いになる

いずれも、細かな扱いは契約書の条項で決まります。契約前の重要事項説明と契約書の読み合わせで、手付解除期日・ローン特約の期限・違約金の額を必ず確認しておきましょう。

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5. 売主が注意すること5つ

① 受け取った手付金は、引渡しまで使わない

ローン特約で契約が白紙になれば、手付金は全額返します。住み替えの頭金や引っ越し費用に先に使ってしまうと、返せずに困ることになります。引渡しが終わるまでは「預かっているお金」と考えて手を付けないのが安全です。

② 自分から解除すると「倍返し」になる

「もっと高く買いたい人が現れた」「やはり売るのをやめたい」と売主側から解除するには、手付金の倍額を用意する必要があります。相続した実家を兄弟で売る場合などは、契約前に共有者全員の意思をそろえておくことが何より大切です。

③ 引渡しの準備を見越して日程を組む

契約後は、引渡しの日までに荷物の撤去、抵当権の抹消、境界の確認など、約束した準備を終えなければなりません。長崎では県外にお住まいの相続人の方が売主になることも多いため、帰省の予定や書類の取り寄せにかかる日数も含めて、無理のない決済日を設定しましょう。

決済・引渡しの日に買主へ渡す家の鍵のイメージ

④ 契約書の印紙代も確認しておく

売買契約書には印紙税がかかり、売主・買主がそれぞれ保管する分を負担するのが一般的です。不動産の譲渡契約書は2027年3月31日までに作成する分について軽減措置があり、たとえば売買代金500万円超1,000万円以下なら5,000円、1,000万円超5,000万円以下なら1万円です(国税庁の案内による)。

⑤ 売却益の申告時期は税理士に確認を

年末をまたいで契約と引渡しが行われると、「どちらの年の売却として申告するか」が問題になります。原則は引渡しの日の年ですが、契約日の年を選べる場合もあります。3000万円特別控除などの特例が関わるときは、契約前に税理士や税務署へ確認しておくと安心です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 不動産売却の手付金はいつ受け取りますか?

売買契約を結ぶ日に、買主から現金または振込で受け取るのが一般的です。受け取ったら領収書を発行し、残りの代金は決済・引渡しの日に受け取ります。

Q2. 手付金なしで家を売ることはできますか?

法律上は可能ですが、おすすめしません。手付金がないと買主が気軽に契約をやめられ、売主は他の買主を断った時間を失うことになります。金額が小さくても、手付金は設定しておくのが安全です。

Q3. 買主の住宅ローンが通らなかったら、手付金はどうなりますか?

契約に「ローン特約(融資利用の特約)」があり、期限内に融資が承認されなかった場合は、契約が白紙に戻り手付金を全額返すのが一般的です。特約の期限と条件は契約書で必ず確認してください。

Q4. 手付解除はいつまでできますか?

民法上は相手方が契約の履行に着手するまでですが、実務では契約書に「手付解除期日」を定めるのが一般的です。期日を過ぎると、手付解除ではなく違約の扱いになることが多くなります。

Q5. 受け取った手付金に税金はかかりますか?

売買が成立すれば、手付金は売却代金の一部として譲渡所得の計算に含まれます。買主の手付解除で受け取ったまま契約がなくなった場合は、別の所得として扱われることがあるため、税理士・税務署に確認してください。

参考:民法第557条(手付)、宅地建物取引業法第39条、国税庁「不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減措置」(2026年10月時点の制度に基づく一般的解説です)。

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