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生前贈与の「持ち戻し期間」7年に延長|実家の贈与を考える方へ【長崎】

こんにちは。住まい∞Labo(株式会社Rich)の那須井です。「元気なうちに実家を子どもに生前贈与しておきたい」というご相談は長崎市内でも増えていますが、実はここ数年の税制改正で、贈与を相続財産へ足し戻す「持ち戻し期間」が3年から7年に延長されています。2027年以降の相続から段階的に影響が出てくる制度のため、今回はその仕組みと、実家の生前贈与を考えるうえでの注意点を整理します。
📖 目次
1. そもそも「持ち戻し」とは?暦年贈与の仕組み
生前贈与には、年間110万円までは贈与税がかからない「暦年贈与」という制度があります。ただし、贈与した人が亡くなったとき、亡くなる直前の一定期間内に行われた贈与は、相続財産に「持ち戻して」(足し戻して)相続税の計算対象にするというルールがあります。せっかく生前に贈与しても、亡くなる直前の分は結局相続税の対象になる、という仕組みです。
2. 3年から7年へ|変更点といつから影響するか
この持ち戻し期間が、税制改正により「亡くなる前3年以内」から「亡くなる前7年以内」に延長されました。2024年1月1日以後の贈与から起算されるため、影響が出始めるのは相続の開始が2027年1月1日以後になったケースからです。そこから段階的に期間が延び、2031年1月1日以後に開始する相続で、完全に7年間となります。
なお、延長された4年目〜7年目に受けた贈与については、合計100万円までは相続財産への加算から除外される緩和措置が設けられています。まとめると次のとおりです。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 持ち戻し期間 | 相続開始前3年以内 | 相続開始前7年以内(段階的に延長) |
| 4〜7年前の贈与分 | 対象外(加算なし) | 加算対象。ただし合計100万円まで控除 |
| 完全移行時期 | ― | 2031年1月1日以後の相続から |
3. 相続時精算課税との違い
生前贈与には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税」という制度もあります。こちらは同じ税制改正で年110万円の基礎控除が新設され、この基礎控除の範囲内の贈与であれば、何年前のものであっても相続財産へ持ち戻す必要がありません(詳しくは相続時精算課税「年110万円の基礎控除」をやさしく解説で紹介しています)。
暦年贈与は「持ち戻し期間が7年に延びた」一方、相続時精算課税は「基礎控除内なら持ち戻し不要」という形で、それぞれ改正の方向性が異なります。どちらを選ぶかによって、亡くなる時期が近い場合の有利・不利が変わってくる点は押さえておきたいポイントです。
4. なぜ期間が延長されたのか
背景には、「亡くなる直前に駆け込みで贈与すれば相続税を抑えられる」という節税策に一定の歯止めをかけ、生前贈与と相続税の課税をより公平にする狙いがあるとされています。同時に、相続時精算課税に基礎控除を新設することで、早い段階からの計画的な贈与を促す意図もうかがえます。制度全体としては「駆け込み贈与はしにくく、早めの計画的な贈与はしやすく」なる方向の改正といえます。
5. 実家の生前贈与を考えている方が今からできること
- 早めに検討を始める:持ち戻し期間が延びた分、「元気なうちから計画的に」贈与を進めるほうが、期間経過による恩恵を受けやすくなります
- 暦年贈与と相続時精算課税、どちらが合うか比較する:財産の種類・金額、贈与したい相手との関係性によって有利な制度は変わります
- 不動産の評価額も把握しておく:実家などの不動産を贈与する場合、評価額の把握が前提になります。不動産査定で現状の評価を確認しておくと、贈与や相続の計画が立てやすくなります
- 税理士へ早めに相談する:持ち戻し期間や控除額の計算は複雑なため、具体的な金額の試算は専門家に依頼するのが確実です
6. 長崎で生前贈与・相続の相談をするなら
住まい∞Labo(株式会社Rich)では、長崎市内の不動産を含む生前贈与・相続のご相談を承っています。「実家をどう引き継ぐか」「贈与か相続か、どちらが良いか」といった段階からのご相談も歓迎です。不動産の評価や将来の売却の見通しも含め、まずはお気軽にご相談ください(税額の具体的な試算は税理士と連携してご案内します)。
よくある質問(FAQ)
Q1. 持ち戻し期間が7年になるのは、いつの贈与からですか?
2024年1月1日以後の贈与が起算対象です。相続の開始が2027年1月1日以後の場合から段階的に影響が出始め、2031年1月1日以後に開始する相続で完全に7年間となります。
Q2. 過去に行った贈与にもさかのぼって適用されますか?
2023年以前の贈与にさかのぼって加算期間が延びるわけではありません。2024年1月1日以後の贈与から新しいルールの対象になります。
Q3. 暦年贈与と相続時精算課税、結局どちらがよいですか?
財産の額や贈与したい時期、相手との関係によって有利・不利が変わるため一概には言えません。特に不動産のように評価額が大きくなりやすい財産は、税理士に試算してもらうことをおすすめします。
Q4. 4〜7年前の贈与にかかる「100万円控除」とはどういう意味ですか?
延長された4年目から7年目までに受けた贈与について、合計額から100万円を差し引いた残りだけを相続財産に加算する、という緩和措置です。3年以内の贈与にはこの控除はなく、全額が加算対象です。
Q5. 実家の土地・建物も生前贈与できますか?
可能です。ただし不動産の贈与は評価額の把握や登記手続きが必要になり、贈与税・不動産取得税・登録免許税など相続とは異なる税負担が生じる点にも注意が必要です。まずは評価額の確認からご相談ください。
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※本記事は2026年時点の報道・制度に基づく一般的な解説です。個別の税額・適用可否は、税理士等の専門家または当社へご確認ください。


