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遺言書があっても相続でモメる理由と対処法【長崎】

こんにちは。住まい∞Labo(株式会社Rich)の那須井です。「遺言書さえ残しておけば、相続はモメないはず」——そう思われている方は少なくありません。しかし実際には、遺言書があるのに相続人同士がモメてしまうというご相談は、長崎でも決して珍しくないのです。内容が特定の相続人に偏っている、遺留分を侵害している、そもそも本人に判断能力があったのか疑わしい——理由はさまざまです。今回は、遺言書があってもトラブルになりやすいケースと、その対処法について解説します。

スマホの電卓アプリを持つ手と背後の税務・相続関係の書類。遺言書の内容を確認するイメージ

1. 遺言書があるのに、なぜ相続でモメてしまうのか

遺言書は「法的に有効かどうか」と「相続人全員が納得できるかどうか」は別問題です。法律上は正しい形式で書かれていても、残された家族にとっては「なぜ自分だけ少ないのか」「なぜ疎遠だったあの人に不動産が渡るのか」といった感情的な不満が残ることがあります。さらに、遺言書の存在自体を知らされていなかったり、複数の遺言書が見つかって内容が食い違っていたりするケースもあり、遺言書があること自体がかえって新たな争いの火種になってしまうこともあるのです。

2. 内容に「納得できない」ときによくある3つのパターン

長崎でのご相談でも、次の3パターンが特に多く見られます。

  • 配分が著しく偏っている:同居して介護を続けた子に何も残されていなかったり、逆に疎遠だった相続人や第三者に自宅の不動産がすべて渡るよう書かれていたりするケース
  • 遺留分を侵害している:特定の相続人や第三者に「全財産を譲る」といった内容で、他の相続人の最低限の取り分(遺留分)が確保されていないケース
  • 遺言能力そのものに疑いがある:認知症がかなり進んでから書かれた、内容が支離滅裂、日付や署名に不自然な点がある等、本人が本当に理解して書いたのか争いになるケース

特に3つめは、当社の関連記事「親が認知症に|成年後見と不動産売却の注意点」で触れた判断能力の問題とも関わってきます。生前に判断能力が低下し始めていたタイミングで書かれた遺言は、後から遺言無効確認の裁判に発展することもあります。

3. 遺留分を侵害する遺言はどうなる?「遺留分侵害額請求」とは

配偶者・子・直系尊属には、遺言の内容にかかわらず最低限保障される取り分「遺留分」があります(兄弟姉妹にはありません)。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外は2分の1です。遺留分を侵害する内容の遺言でも遺言自体が無効になるわけではありませんが、侵害された相続人は、多く受け取った相続人や受遺者に対して金銭で不足分の支払いを求める「遺留分侵害額請求」ができます(2019年の民法改正で、不動産そのものの返還ではなく金銭請求に一本化されました)。この請求権には時効があり、相続の開始と遺留分の侵害を知ってから1年、または相続開始から10年で消滅するため、内容に納得できない場合は早めの対応が必要です。詳しい進め方は「遺留分侵害額請求とは」でも解説しています。

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4. 遺言書があっても不動産の名義変更・売却が進まないケース

「遺言書があるから不動産の手続きはスムーズ」とは限りません。実務では次のような理由で止まってしまうことがあります。

  • 検認が済んでいない:法務局の保管制度を使っていない自筆証書遺言は、家庭裁判所での「検認」を経ないと相続登記などの手続きに使えません
  • 遺言執行者が指定されていない:執行者がいないと、名義変更などの手続きを相続人自身で進める必要があり、他の相続人の協力が得にくいと時間がかかります
  • 遺留分侵害額請求が係争中:不動産を受け取った相続人が売却しようとしても、他の相続人との金銭的な決着がついていないと、話し合いや司法書士・不動産会社との連携が難航しがちです

遺産分割そのものの進め方に不安がある場合は「相続した不動産、遺産分割はどう進める?」もあわせてご覧ください。

5. モメないための備えと、モメてしまったときの相談先

これから遺言書を作る立場の方には、公正証書遺言にして遺言執行者を指定しておくこと、そして「なぜこの配分にしたのか」という理由を「付言事項」として書き添えておくことをおすすめしています。理由が伝われば、たとえ配分に差があっても納得を得やすくなります。あわせて遺留分に配慮した内容にしておくことも、後のトラブルを避ける効果的な備えです。

すでに遺言書の内容に納得できずお困りの方は、感情的なやり取りをこじらせる前に、まず弁護士や司法書士に相談することが近道です。当社では、遺留分侵害額請求などの法律手続きと並行して、対象となる不動産の評価・管理・売却までを長崎の実情に合わせてサポートしています。「揉めてしまいそうで、不動産をどうすればいいか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 遺言書があれば、遺留分を無視した内容にしても問題ありませんか?

遺言自体は有効に成立しますが、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」で金銭の支払いを求めることができます。後のトラブルを避けるなら、遺留分に配慮した内容にしておくのが安心です。

Q2. 遺言書の内容に納得できない場合、必ず調停や裁判になりますか?

必ずしもそうではありません。相続人同士の話し合いで解決することも多くあります。話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停や遺留分侵害額請求訴訟に進む流れです。

Q3. 自筆証書遺言と公正証書遺言で、モメやすさに違いはありますか?

自筆証書遺言は形式不備や検認漏れ、遺言能力を巡る争いが起きやすい傾向があります。公証人が関与する公正証書遺言は形式面のトラブルが少なく、内容面の不満(遺留分など)は残る場合があります。

Q4. 遺留分侵害額請求はいつまでにすればいいですか?

相続の開始と遺留分の侵害を知ってから1年、または相続開始から10年で時効により請求できなくなります。納得できない場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。

Q5. 遺言書があっても不動産を売却できないことはありますか?

あります。検認が済んでいない、遺言執行者がいない、遺留分をめぐる争いが続いている、といった事情があると、名義変更や売却の実務が長引くことがあります。

まとめ・無料相談のご案内

住まい∞Labo(株式会社Rich)は、長崎市を中心に「不動産売却」と「相続」のお悩みをワンストップでサポートする専門会社です。「何から始めればいいか分からない」「売るかどうか迷っている」——そんな段階のご相談こそ大歓迎です。査定・ご相談はすべて無料。お客様一人ひとりのご事情に寄り添い、最適な選択をご提案します。

長崎で不動産・相続のことなら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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— 住まい∞Labo 株式会社Rich/那須井

※本記事は一般的な解説です。個別の制度・税額・手続きは、税理士等の専門家または当社へご確認ください。

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