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再婚・連れ子がいる場合の相続はどうなる?【長崎】
こんにちは。住まい∞Labo(株式会社Rich)の那須井です。「再婚した相手の連れ子にも、財産は残るのだろうか」「前の配偶者との間の子と、今の家族との間で相続はどうなるのか」——再婚されたご家庭から、こうしたご相談をいただくことが増えています。実は連れ子は、何もしなければ法律上の相続人にはなりません。今回は、再婚した家庭でよくある相続の疑問と、不動産を巡るトラブルを防ぐための備えについて解説します。
📖 目次
1. 再婚した配偶者の連れ子は、そのままでは相続人にならない
民法上、相続人になれるのは配偶者と、被相続人と血縁関係にある子・親・兄弟姉妹(血族相続人)です。再婚相手の連れ子は、戸籍上「継親子」という関係にはなりますが、血のつながりがないため自動的には相続人になりません。長年一緒に暮らし、実の親子同然に育ててきた連れ子であっても、何も手続きをしていなければ、被相続人が亡くなったときに財産を相続する権利は法律上発生しないのです。この点を知らずに「うちの子だから当然相続できる」と思い込んでいると、後で連れ子に財産が一切残らないという事態になりかねません。
2. 「前の配偶者との子」と「今の配偶者との子」、誰が相続人になるのか
一方で、前の配偶者との間に生まれた子は、離婚後も血縁関係が続くため相続人であり続けます。親権がどちらにあったか、疎遠であったかどうかは関係ありません。つまり、再婚して新しい家庭を築いた方が亡くなった場合、相続人になるのは次のような組み合わせになります。
- 現在の配偶者(常に相続人)
- 前の配偶者との間の子(血族相続人として当然に含まれる)
- 今の配偶者との間に生まれた子(実子として当然に含まれる)
- 今の配偶者の連れ子(養子縁組をしていなければ含まれない)
このように、面識がほとんどない「前妻の子」と「後妻」が、同じ遺産分割協議のテーブルに着くケースが実際に起こります。相続人同士が疎遠な場合の手続きの進め方は「相続人と被相続人の仲が悪かった場合、相続手続きはどうなる?」でも詳しく解説しています。
3. 連れ子に相続させたいときの「養子縁組」という選択肢
連れ子に財産を残したい場合、確実な方法は養子縁組です。市区町村役場に養子縁組届を提出すれば、連れ子は法律上「実子と同じ」相続権と遺留分を持つようになります。養子縁組は再婚と同時にできるわけではなく、別途手続きが必要な点に注意してください。
なお、相続税の計算では、基礎控除額の算定に含められる養子の数に上限があります。実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までを法定相続人の数にカウントできるというルールです(民法上の相続権自体には人数制限はありません)。養子縁組をしない場合でも、遺言によって連れ子に財産を残すこと(遺贈)は可能ですが、その場合、連れ子は相続税の基礎控除計算上の法定相続人には含まれず、相続税額が2割加算される点も踏まえて検討する必要があります。
4. 前妻・前夫の子と後妻・後夫の間で不動産がモメやすい理由
再婚家庭の相続で特に不動産がこじれやすいのは、自宅の帰属を巡るケースです。たとえば「夫が亡くなり、自宅には後妻が住み続けている。相続人は後妻と、前妻との間の子」という場合、前妻の子にとっては面識の薄い後妻が自宅に住み続けることに納得しづらく、一方の後妻にとっては住まいを失うかもしれない不安があります。法定相続分どおりに分けようとすると、自宅を売却して現金化するか、後妻が代償金を用意して他の相続人の持分を買い取るかといった調整が必要になり、感情面と資金面の両方でこじれやすいのです。
こうしたケースでは「配偶者居住権」を活用し、後妻が自宅に住み続ける権利と、前妻の子が持つ所有権を分けて整理する方法が有効なことがあります。また、遺産分割の進め方全般については「相続した不動産、遺産分割はどう進める?」もあわせてご覧ください。
5. トラブルを防ぐための備えと相談先
再婚家庭では、生前の備えがトラブル防止に直結します。特に有効なのは次の3点です。
- 公正証書遺言を作成する:誰にどの財産を残すかを明確にし、なぜその配分にしたかを付言事項で伝えておく
- 遺留分に配慮する:前の配偶者との子にも遺留分があるため、全く配慮のない遺言は「遺留分侵害額請求」に発展する可能性がある
- 連れ子への財産承継を決めておく:養子縁組をするか、遺言で遺贈するかを早めに検討し、家族に意思を伝えておく
当社では、こうした再婚家庭特有の相続事情も踏まえ、自宅などの不動産をどう分けるか・住み続けるか・売却するかを、税理士・司法書士とも連携しながらご提案しています。「前妻の子と話し合わなければならず気が重い」「連れ子に自宅を残せるのか知りたい」という段階でも、まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 再婚相手の連れ子は、何もしなくても相続人になりますか?
なりません。血縁関係がないため、養子縁組をしない限り法律上の相続人にはなりません。連れ子に財産を残したい場合は、養子縁組または遺言による遺贈が必要です。
Q2. 前の配偶者との間の子は、離婚しても相続人のままですか?
はい。親権の有無や交流の有無にかかわらず、血縁関係がある限り相続人であり続けます。疎遠であっても遺産分割協議には参加してもらう必要があります。
Q3. 養子縁組をすると、実子との相続分に差はありますか?
養子縁組をした連れ子は、法律上「実子と同じ」相続分・遺留分を持ちます。ただし相続税の基礎控除額の計算に含められる養子の数には上限があります(実子がいれば1人まで、いなければ2人まで)。
Q4. 後妻が自宅に住み続けたい場合、どんな方法がありますか?
配偶者居住権を設定して住む権利と所有権を分ける方法、代償金を用意して前の配偶者の子の持分を買い取る方法などがあります。事情に応じた最適な方法をご提案しますのでご相談ください。
Q5. 再婚した場合、遺言書は必ず作るべきですか?
必須ではありませんが強くおすすめします。相続人の関係が複雑になりやすい再婚家庭では、遺言書で配分と理由を明確にしておくことが、後のトラブルを防ぐ最も効果的な備えです。
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